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宅建業者・賃貸住宅管理業者の皆様

賃貸住宅管理業者登録 福岡申請代行センターを運営する
行政書士高松事務所です。
平成23年12月1日より、「賃貸住宅管理業者登録」の制度が
スタートしました。
当事務所が、賃貸住宅管理業者登録の登録申請の書類作成
から提出手続までを完全代行いたします。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

平成23年12月1日より「賃貸住宅管理業者登録」の制度が始まりました。
→国土交通省HP「賃貸住宅管理業者登録制度の創設について」

まずは、本制度の概略をご説明します。

1.賃貸住宅管理につき、次のいずれかの業務を行う賃貸住宅管理業者又はサブリー
  ス業者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

 ①家賃、敷金等の受領に係る事務
 ②賃貸借契約の更新に係る事務
 ③賃貸借契約の終了に係る事務

2.登録を受けた業者は、「国土交通大臣登録業者」として一般に公開され、自らも事
  務所に標識(金看板)を掲げ、その旨を表示します。

3.登録を受けた業者は、賃貸住宅の管理業務に関し、国土交通省が定める一定のル
  ールに沿って重要事項の説明や書面交付、家賃受領等の財産の分別管理を適切
  に行います。
(違反すれば、勧告や登録抹消の対象)

本制度が普及することにより、借主が適正な管理業務を行っている管理業者や賃貸住宅を選ぶことが可能になり、賃貸住宅の管理に関する共通のルールの普及とともに賃貸住宅の敷金や更新等のトラブルが減少することが期待されています。

強制ではなく任意の登録制度ですが、関係業者の皆様におかれましては、本制度への登録により貸主、借主双方に安心感や信頼感を与え、また未登録の同業他社との差別化を図ることにもつながるものと存じます。

特に難しい要件等もありませんので、是非この機会に早めのご登録をご検討下さい。

福岡での賃貸住宅管理業者の登録は

賃貸住宅管理業者登録福岡申請センター
行政書士高松事務所(代表・行政書士 高松隆史)
((092)406-9676 
平日9:00~18:00(土曜12:00)
*メールフォームへ移動 
24時間受付中

賃貸住宅管理業者登録とは

昨今、賃貸住宅の原状回復・敷金精算や更新契約に伴うトラブルが増加していることを受け、国土交通省は「賃貸住宅管理業務処理準則」を定めるとともに、『賃貸住宅管理業者登録』制度を創設し、この12月1日より施行されました。

制度の趣旨

賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを定め、当該業務の適正な運営を確保するとともに、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設し、借主等が適正な業務を行う事業者や賃貸住宅を選択することの利便に資することにより、もって賃貸住宅の借主の利益の保護を図る。
→国土交通省HP「賃貸住宅管理について」

登録対象者

賃貸住宅管理の基幹業務(家賃・敷金等の受領事務、賃貸借契約の更新事務、賃貸借契約の終了事務)のいずれかを行う下記の事業者。

(1)借主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業者
(2)賃貸住宅を転貸し、貸主として管理を行う事業者(サブリース業者)

(注)自社物件の賃貸・管理業務のみを行う事業者は対象外。

   これから新規で賃貸住宅管理業を営もうとする業者も登録可能。

制度の概要

賃貸住宅管理業を営もうとする者は、賃貸住宅管理業者登録規程により、国土交通省に備える賃貸住宅管理業者登録簿に登録を受けることができ、国土交通省はそれを一般の閲覧の用に供する。
賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年9月30日国土交通省告示第998号)

(1)登録業者は、経営規模等に関わらず全て「国土交通大臣登録業者」となる。
(2)本制度は任意の登録制度であり、登録を受けなくても管理業務を営むことはできる。
(3)登録は必要事項を記載した申請用紙を提出することにより行う。
(4)登録費用はかからず、欠格要件等に該当しなければ、何人でも登録を受けることができる。
(5)宅建業免許等がなくても登録を受けることができ、登録にあたり、宅建取引主任者等の資格者

   を置く必要はない。
(6)登録業者は、国土交通省が定める賃貸住宅管理業務処理準則を遵守し、違反等の場合は勧告や

   登録抹消等の対象となる。
(7)登録有効期間は5年間(有効期間満了後も引き続き登録を受ける場合は更新手続が必要)。

登録事業者の主な義務

1.事業所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示
2.毎事業年度終了後3ヵ月以内に管理事務並びに財産分別管理の状況等を報告

主な業務処理準則

1.使用者その他の従業者に従業者証明書を携帯させ、賃借人等の関係者から請求があったときに提

  示
2.賃貸人に対し管理受託契約に関する重要事項説明と契約締結前の一定内容の書面交付
3.管理受託契約成立時に賃貸人に対し一定事項の書面交付
4.賃貸借契約成立時に賃借人に対し一定事項の書面交付
5.賃貸借契約更新時に賃貸人に対し一定事項の書面交付
6.賃貸借契約終了時に賃借人に対し債務の額(敷金から控除される額)を提示しようとするとき

  は、当該額の算定基礎について記載した書面を交付
7.基幹事務の一括再委託の禁止
8.財産の分別管理
9.賃貸人への管理事務に関する定期報告
10.事務所ごとの帳簿作成と保存

本制度は任意の登録制度であり、登録をするかしないかは個々の賃貸管理業者の自由です。
しかし、国土交通省告示「賃貸住宅管理業務処理準則」に基づき、国土交通大臣登録業者により賃貸住宅管理業務が行われるということは、当該業者の業務水準そのものを保証するものではありませんが、借主等が賃貸管理業者や賃貸住宅を選ぶ際の一つの目安にはなるものと思われます。
つまり、登録することにより顧客に信頼感・安心感を与えることにつながる一方、登録しないことにより他業者とのマイナスの差別化が生じることも考えられるというのが、本制度をご検討頂く際の最大のポイントではないでしょうか。
当事務所は、関係業者の皆様に本制度の早めのご登録をおすすめする次第です。

福岡での賃貸住宅管理業者の登録は

賃貸住宅管理業者登録福岡申請センター
行政書士高松事務所(代表・行政書士 高松隆史)
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行政書士 高松 隆史
宅建業免許はじめ、建設業許可、建築士事務所登録等、不動産・建設業関連の許認可申請を主要業務とする行政書士事務所です。
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