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賃貸住宅管理業の登録について

登録窓口

九州地方整備局 建政部 計画・建設産業課 賃貸住宅管理業係

 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10-7 福岡第2合同庁舎別館
 電話番号 092-471-6331

登録申請の方法

原則として、申請書等を郵送にて受付窓口宛に送付することにより行います。
ただし、登録事務を行う地方整備局によっては、事前予約による持参等にも対応する場合があるかもしれませんので、受付方法についてはあらかじめ各地方整備局にご確認下さい。

登録申請に必要な書類

【法定様式書類】こちらからダウンロードできます

①登録申請書(第一面~第三面)
②誓約書
③事務所を使用する権原に関する書面
④業務の状況に関する書面
⑤財産の状況に関する書面

【添付書類】
①本人確認書類(運転免許
  証、旅券、健康保険証、国
  民年金手帳等の写し)
法人の役員(代表取締役・取締役・監査役・代表執行役・執行役・会計参与など)、個人事業主本人について必要。
②登記されていないことの証
  明書
法務局発行(発行日から3ヵ月以内のもの)
法人の役員(代表取締役・取締役・監査役・代表執行役・執行役・会計参与など)、個人事業主本人について必要。
③身分証明書本籍地市町村発行(発行日から3ヵ月以内のもの)
法人の役員(代表取締役・取締役・監査役・代表執行役・執行役・会計参与など)、個人事業主本人について必要。
④履歴事項全部証明書発行日から3ヵ月以内のもの
⑤事務所を使用する権原に
  関する書面
賃貸借契約書等の写し
⑥財産の状況に関する書面直近の決算期における貸借対照表及び損益計算書
(注)宅建業者様は①~④、マンション管理業者様は②~④が省略可能です。
   ただし、登録の実施のために、必要に応じて求められる場合があります。

登録費用

登録免許税、申請手数料等の登録費用はかかりません。
ただし、官公署発行書類の取得や郵送料等の実費は別途ご負担頂くことになります。

登録完了までの期間

申請から登録を受けるまでの期間は90日程度の予定です。
申請書に不備がある場合や記載事項に疑義がある場合等は90日を超える場合もあります。
なお、新制度施行直後であり、申請が集中して90日以上かかることも予想されますので、あらかじめご承知おき下さい。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後、引き続き登録を受けて賃貸住宅管理業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行うことが必要です。

福岡での賃貸住宅管理業者の登録は

賃貸住宅管理業者登録福岡申請センター
行政書士高松事務所(代表・行政書士 高松隆史)
((092)406-9676 
平日9:00~18:00(土曜12:00)
*メールフォームへ移動 
24時間受付中

電話・FAXでのお問い合わせ

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行政書士業務以外(営業・セールス等)のご連絡はご遠慮下さい。

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行政書士高松事務所
行政書士 高松 隆史
宅建業免許はじめ、建設業許可、建築士事務所登録等、不動産・建設業関連の許認可申請を主要業務とする行政書士事務所です。
迅速・誠実・的確をモットーに業務に取り組んでおります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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所在地

〒810-0052
福岡市中央区大濠1丁目12番2号
セントラルメゾン大濠一丁目301
TEL 092(406)9676
FAX 092(406)9676

アクセス

(西鉄バス)大濠バス停より徒歩5分
(地下鉄空港線)唐人町駅より徒歩11分

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